ご支援をお考えの皆様

当校へご支援をお考えの皆様へ

燃ゆる希望にいのち生き  高き理想を胸に抱く 若人のゆめ羽曳野の  聖丘清く育みて PL学園  永久に  向上の道  進むなり ああPL  PL  永遠の学園  永遠の学園
この校歌にも謳(うた)われていますように、「世界平和のための一切である」という高い理想を胸にPL学園を巣立ち、日本はもとより全世界に羽ばたいていった卒業生が、学園時代に培った人間力を元に、それぞれの分野で活躍しております。 在校生もまた諸先輩に負けず劣らず、その伝統を受け継ぐべく学業に部活に、自らの人間力を高め深めつつ、充実した学園生活を送っています。 これはひとえに、おしえおやの遂断の賜物と教職員の結びによるものと自負いたすところであります。PL学園はパーフェクト リバティー教団の教えに基づいた教育をし、その教えの内容を教育する場であるとの信念に立って、誠の人材を一人でも多く世に送り出すことができるよう、教職員一同、微力ではありますが、さらなる努力精進を続けてまいります。 何とぞPL学園を永遠の学園といたすべく、運営面におきましても皆様のご理解を頂いて、指定寄付にご参加賜わりますよう、謹んでお願い申し上げます。 なお、寄付者が法人の場合には法人税法上、寄付金の全額を損金として算入することが認められ、個人の場合も所得税法上の特定寄付金として、寄付金控除の適用を受けることができるようになっておりますことを、申し添えさせていただきます。

学校法人 PL学園  理事長    乾 浩一

寄付のお申込みご案内

個人の方

下記指定寄付担当者へご連絡頂くか、所属教会に寄付金を添えてお申込ください。 TEL:0721-24-5132 Mail:info@pl-gakuen.ac.jp

法人の方

こちらの用紙法人寄付申込令和をダウンロードして、ご記入の上ご郵送ください。 法人名、および法人の公印にて、申込書作成をお願いいたします。

寄付金に対する減免税措置について

この寄付金は、減免税の措置を受けることができます(所得税法施行令第217条第1項第4号・所得税法第78条第2項第2号および法人税法施行令第77条第1項第4号・法人税法第37条第3項第2号の規定による)。

会社等法人が支出した寄付金(受配者指定寄付金)

この寄付金は、法人税法第37条第4項第2号の規定に基づき、 法人の寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算 上、全額損金に算入することができます。 益金(収入)―損金(費用)=所得の金額
  1. 「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団が発行します。
  2. 「寄付金受領書」の受領日は、日本私立学校振興・共済事業団に寄付金が振込まれた日となります。 (PL学園経由です ので時間がかかります) 受領日の変更はできませんのでご了承ください。
  3. 決算日を過ぎてからのご寄付は、次年度扱いとなります。
  4. 「寄付金受領書」はお手元に届くまで、1ケ月程かかります。

振込先

みずほ銀行 堺支店 普通預金 口座番号:662518 学校法人 ピーエル学園

※申し訳ございませんが、振込手数料をご負担ください。

確定申告

寄付をされた翌年の確定申告期間中に、「寄付金受領書」に「特定公益増進法人であることの(写)」(受領書発送時に同封)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 寄付金控除額に税率を乗じた金額が還付されます。手続きに必要な上記書類は、寄付金の入金が確認でき次第ご送付いたします。 ※ご不明な点は指定寄付係までお問い合わせください。

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